技術審査に関する達を次のように定める。

 (目的)

第1条 この達は、装備本部において締結された試作研究請負契約及び研究委託契約等(以下、試作等請負契約という。)に規定する技術審査を円滑に運営するために必要な事項を定めることを目的とする。

 (用語の意義)

第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) 仕様書 装備品等及び役務の調達実施に関する訓令(昭和49年防衛庁訓令第4号)第2条第10号に規定する仕様書をいう。

 (2) 契約相手方 試作等請負契約の締結相手方(下請負含む)をいう。

 (3) 指示 契約相手方の提案に対し、変更、修正、検討等を実施させることをいう。

 (4) 指導 官の知識、情報等を伝達することにより、契約相手方を支援することをいう。

 (5) 決定 契約相手方の提案に基づき、官が選択あるいは確認を行って、合意することをいう。

 (6) 実施担当組織 装備品等の技術研究開発に関する達(昭和51年技術研究本部達第1号)(以下「研究開発達」という。)第2条第6号に規定する実施担当組織をいう。

 (7) 担当課長等 当該試作及び研究試作に関係する装備本部の課長、支部長及び調達管理事務所長又は技術研究本部総務部会計課長をいう。

 (8) 研究開発グループ 研究開発グループに関する達(昭和37年技術研究本部達第15号)第1条に規定する研究開発グループをいう。

 (9) グループメンバー 研究開発グループに関する達(昭和37年技術研究本部達第15号)第4条第4項に規定する研究開発グループのメンバーをいう。

 (10)関係組織の長 当該技術審査に関係する技術開発官、研究所長又は先進技術推進センター所長をいう。

 (11)審査対象資料 技術審査に諮られる資料及びこれを補完する資料等をいう。

 (12)専門家 当該試作並びに研究試作について、研究開発達第12条の5により作成する細部計画において分担者あるいは協力者として担当事項に関して精通する者、並びに技術研究本部の業務分掌に関する達(平成18年技術研究本部達第7号)において規定する業務分掌が当該試作並びに研究試作に関係する部署に所属する者等をいう。

 (13)管理報告 研究開発報告に関する達(昭和48年技術研究本部達第6号)第3条第2項に規定する管理報告をいう。

 (技術審査の意義)

第3条 技術審査は、技術研究開発の目的を効果的に達成するため、試作等請負契約の履行に当たり、契約相手方の計画及び成果を確認し、当該仕様書の要求事項に対する設計又は試作成果の技術的根拠等の妥当性等を審査するとともに、契約相手方に対して指示、指導、決定その他必要な処置をとり、仕様書の細部を補完するものとする。

 (技術審査の仕様書への規定)

第4条 実施担当組織の長は、試作等請負契約に係る調達要求の仕様書に技術審査を規定するものとする。

 (技術審査員の指名)

第5条 契約相手方から技術審査受審の申請があった場合、実施担当組織の長は審査主任として、関係する研究開発グループの構成を参考に、技術審査員(以下「審査員」という。)を指名するものとする。指名に当たっては、審査員の所属長と調整の上、技術審査の実施又は第7条第2項に規定する事前調整までに行うものとする。

2 審査主任は、前項で指名した審査員の中から審査副主任を指名するものとする。

3 審査主任は、技術研究本部以外の組織に所属する者を審査員に指名する場合、あらかじめその所属長に対し、派遣を依頼するものとする。

 (技術審査実施の通知)

第6条 審査主任は、前条第1項の申請に基づき、審査項目、審査日時及び審査場所等を記載した技術審査実施計画を定め、契約相手方に通知するとともに担当課長等及び審査員の所属長に写しを送付するものとする。

 (審査主任の任務)

第7条 審査主任は、技術審査を主宰するものとする。

2 審査主任は審査副主任に命じ、技術審査実施までに審査対象事項について予備的な審査等による事前調整を実施させることが出来るものとする。

 (審査副主任の任務)

第8条 審査副主任は、技術審査において審査主任を補佐するとともに、必要に応じ審査主任の事務を代行するものとする。

2 審査副主任は、前条第2項の実施に当たっては議事録を作成し、審査主任に報告するとともに、契約相手方及び当該事前調整に参加した審査員の所属長に通知の手続をとるものとする。

 (審査員の任務)

第9条 審査員は、技術審査において専門家又は運用者として当該技術分野に関して審査対象資料を検討し、その妥当性について審査主任に助言するものとする。

 (技術審査の運営)

第10条 技術審査は、契約相手方が作成した審査対象資料等に基づき、契約相手方の説明及び質疑応答・討議の形式で行い、審査主任は議事録を作成するものとする。

2 技術審査に当たって、審査対象である審査対象資料等に記載された事項等の専門家が審査に出席できない場合、審査主任は、当該専門家から事前に当該資料及び試作成果等に関しての意見を聴取し、技術審査の場においてこれを活用するものとする。また、審査主任は第8条第2項の議事録を当該専門家の意見として活用できるものとする。

3 審査主任は、参加予定であった専門家が参加できなくなった場合で、前項の意見聴取が行われていない場合には、当該分野に関して適切な処置を行うものとする。

 (審査結果の処置)

第11条 審査主任は、技術審査の結果をとりまとめ、契約相手方に対する指示、指導、決定その他必要となる処置を行うものとする。

 (技術審査後の処置)

第12条 審査主任は、技術審査の結果、契約条件の変更が必要とされる、又はその可能性のある場合は、契約相手方及び支出負担行為担当官(分任支出負担行為担当官を含む。以下同じ。)と調整し、適切な処置を行うものとする。

 (結果の通知)

第13条 審査主任は、技術審査の結果について、審査終了後速やかに契約相手方、支出負担行為担当官、計画担当組織の長及び審査員の所属長に通知するとともに、写しを担当課長等(契約管理担当課長を除く)に送付するものとする。ただし、緊急性があるものを除き、事業監理部長及び事業監理部に所属する審査員に対しては管理報告に当該期間の結果(議事録を含む。)をまとめて添付することにより、送付に代えるものとする。

 (製造請負契約等への適用)

第14条 製造請負契約等に係る調達要求の仕様書に技術審査の実施を規定した場合には本達に準じて技術審査を実施するものとする。

 (委任規定)

第15条 この達の実施に関し必要な事項は、事業監理部長が定める。

   附 則
この達は、平成18年7月31日から施行する。